内規等

日本生化学会近畿支部内規(改訂版 2013.10)

第1条     本支部に関する規定については,公益法人日本生化学会定款に定めるもののほか,この内規の定めるところによる.

第2条     本支部は,本部定款に定められた地域において本会の目的を達成するためにつぎの事業を行なう.

  1. 研究発表会(支部例会)および学術講演会の開催
  2. 内外の関連学協会との連絡および協力
  3. その他,目的を達成するために必要な事業

第3条     支部の会員を分けて次の4種とする.

  1. 支部正会員(本部の会員(学生会員を含む)である者)
  2. 支部永年会員(支部評議員であり支部評議員会で推薦された者)
  3. 支部名誉会員(支部正会員または支部永年会員で支部評議員会で推薦された者)
  4. 支部賛助会員(支部の事業目的に賛同し,支部賛助会費を収めた者)

第4条     支部評議員会について次のように定める.

  1. 支部評議員ならびに支部評議員会が推薦する若干名をもって支部評議員会を組織する.名誉会員・永年会員の参加は妨げないが,議決権はないものとする.
  2. 支部評議員会は,必要に応じて支部長が招集する.
  3. 評議員会は,評議員現在数の5分の1以上が出席し,出席者の過半数をもって議決する.ただし書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす.
  4. 前年度の事業報告,決算報告,新年度の事業計画,予算案,次年度の支部会長候補者,支部長候補者,その他必要な事項を報告・審議する.

第5条     本支部に次の役員および支部評議員をおく.

                 支部長(本部理事)  1名

                 支部会長  1名

                 副支部長(本部代議員)  1名

                 支部幹事  医歯,薬,理,工,農よりそれぞれ若干名

                 支部評議員

第6条     支部長(理事)候補者は,支部代議員が互選する.

  1. 支部長候補者選出は支部評議員のなかから幹事会の推薦を受け,代議員候補者とする.
  2. 推薦にあたり,医歯・薬・理・工農の輪番とする.
  3. 推薦された候補者は,代議員候補者リストのなかで,支部長候補者枠としてリストする.
  4. 支部長の任期は2年とする.

第7条     支部役員の選出は次をもって行う.

  1. 支部長は,支部代議員の中から副支部長を委嘱する.副支部長の任期は2年とする.
  2. 支部長は,本支部会員中より常任幹事(庶務担当1名,会計担当1名)を委嘱する.
  3. 支部長は,本支部会員中(代議員を含む)より支部幹事若干名を委嘱する.幹事の任期は2年とする.ただし,重任を妨げない.
  4. 支部長は,支部会長を委嘱する.支部会長は支部例会を主催し,任期は1年とする.支部会長は,幹事会・支部評議員会の構成員である.
  5. 支部評議員は,本支部に属する日本生化学会評議員をもってこれに充てる.

第8条     支部長,支部会長,支部幹事をもって幹事会を組織する.幹事会は必要に応じて支部長が招集する.

  1. 幹事会の議長は支部長とする.

第9条     幹事会は,次の事項を審議する.

  1. 支部事業の企画実施に関する事項
  2. 支部予算,収支に関する事項
  3. 支部例会を主催する支部会長候補者を選び支部評議員会に諮る.
  4. 代議員選挙にあたり,支部選挙管理委員会設立の母体とする.
  5. その他,支部の運営に関する事項

第10条   本支部の新年度の事業計画ならびにこれに伴う収支予算は,年度の始めに幹事会が編成し支部評議員会の議決を経なければならない.

第11条   本支部の前年度の事業計画および収支予算は,年度の終わりに支部執行部が会計資料を本部に提出し,本部の会計監査を経て,支部評議員会で承認を得るものとする.

第12条   本支部の事務を処理するため事務所および職員をおくことができる.

第13条   支部の経費は本部からの交付金およびその他の収入金をもってこれにあてる.

第14条   この内規の変更については,あらかじめ支部幹事会の議を経て,支部評議員会で決定し,理事会の承認を得るものとする.その他,支部長が必要と認めた重要事項については,全会員に通知し,意見を求める.

 

付則

  1. 本支部は事務所を支部長所属機関におく.
  2. 支部の年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日までとする.(平成22年5月の支部評議員会にて変更が承認)
  3. 本内規は昭和44年5月25日から実施する.
  4. 本内規は昭和59年6月1日から実施する.
  5. 本内規は平成3年6月7日から実施する.
  6. 本内規は平成22年6月1日から実施する.
  7. 日本生化学会の公益社団法人化に伴い平成25年10月11日から本内規を一部改訂する.

 

PDFファイル
日本生化学会の定款

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